第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人東京都ユ-ス・ホステル協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、国際ユースホステル連盟の精神に基づき、青少年などが簡素な野外旅行によって世界の地理、風物、文化、歴史、産業等の様々な知識を広げるための宿泊施設、企画旅行、行事、サービス等を提供することにより、相互の理解と交流の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ユースホステル運動の推進及び振興
(2)ユースホステルの設置及び管理、運営
(3)ホステリング、交流行事の企画及び実施
(4)ホステリング指導者の養成
(5)ボランティア組織の運営
(6)同一目的を有する諸団体との連絡及び提携
(7)機関紙、パンフレット等の刊行とウェブサイトの運営
(8)旅行業法に基づく旅行業
(9)資産の管理及び運用に関する事業
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が編成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供さねばならない。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供さなければならない。
(1)監査報告
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員長とするする。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以
下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人になった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選定することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、該当2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまで、その効力を有する。
10 評議員長は、評議員会において選任する。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第12条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議等)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない 。
(1)監事の選任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。評議員長が欠けたとき又は評議員長に事故があるときは、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員は、前項の議事録に記名押印又は電子署名しなければならない。
第6章 役員 等
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上10名以内(うち、会長1名、副会長2名、専務理事1名)
(2)監事2名以内
2 前項の会長をもって、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は 、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
3 専務理事は、この法人の業務を執行する 。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする 。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため 、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、専務理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉役員)
第26条 この法人に 、名誉役員として、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会 及び評議員会 の議決を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、この法人の業務に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。
(委員会)
第27条 この法人に、事業の実施について助言を得るために、専門機関として委員会を設置することができる。
2 委員会の運営についての細則は、理事会において定める 。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び 専務理事の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上開催する。
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議等)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会 の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、 この定款の第3条及び第4条についても適用する。
(解散)
第35条 この法人は、この 法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人 又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長 は、柿沢未途とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
青山鑛一
阿部達郎
大沼佐吉
木村武
齋藤真哉
田代直幸
宮本克義
5 この定款の変更は、令和4年6月29日から施行するものとし、変更後の規定については令和4年
6月21日に遡って適用する。
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